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日時:6月17日(金) 午後13時45分~
場所:東京地方裁判所(霞ヶ関)522号法廷 ~第5回法廷の記録~ 被告(建築確認処分庁(株)都市居住評価センター)側の反論資料が毎回、提出期日を過ぎても提出されなかったり、大幅に遅延したりすることで、裁判官より、たび重なる審理軽視とみなされ、厳重注意を受けた。 東棟はA~Eの5棟を、西棟はF~Iの4棟を、エキスパンションジョイントで連結して、長谷工は建築確認上、東棟と西棟の2棟と主張している。今回の東日本大震災でこのエキスパンションジョイントが壊れるという事例も聴くとして、裁判官はこのエキスパンションジョイントに着目し、原告と被告、各々の立場から見たエキスパンションジョイントの機能や性能等を含め、説明を求めた。 東日本大震災により多数のマンションでエキスパンションジョイント破損・落下の被害が発生。原告住民側は、川崎市と東京足立区にあるマンションの被害状況を調査、資料と共に反論書を裁判所に提出した。 階段のない建物のジョイント破損で、お年寄りや子どもは避難が困難になる。 なお、次回は8月29日(月)に開催される。 第6回法廷: 場所:東京地裁522法廷 時間:午前10時15分 ~黒部丘長谷工マンションの現状~ 完成した東棟については、毎週末、大判のカラー版ちらしが新聞に折り込み広告される(価格帯:2900万~3400万)ので、まだまだ完売にはほど遠いようだ。 とはいえ、入居者にとって問題点のひとつだったクルマの出入口が一カ所で車高が高めのクルマが入れない低さだったことで、すでに天井にぶつかり破損する災難が2度も起きている。付近の住民には、マンション前の駐車禁止の狭い路上に多数のクルマが縦列駐車するという迷惑が発生している。 ~平塚市の対応~ ○隣接する西棟の建築着工については市当局も長谷工から工期等を知らされていない。 着工するかどうか不明。 ○住民側には、マンションの高さ(15メートル以下)が15メートルを超えているとのデータがあり、市に対し、公式の高さ測定資料の提出を求めてきている。約5カ月が経過するが、何度催促しても出てこない。 #
by no16F
| 2011-11-13 17:21
| まちづくり市民運動
日時:4月15日(金) 午前10時45分~
場所:東京地方裁判所(霞ヶ関)522号法廷 ~第4回法廷の記録~ 冒頭、被告(建築確認会社=長谷工)側から、「すでに東棟(東側の棟)については完成したので、裁判はこの部分について中止し、着工していない西側のみについて継続したらどうか」という主旨の発言があり、訴訟却下の申し立てが行われた。 「完成した建物については建築基準法の違法性は問えない」という"完成したもの勝ち"が建築基準法の裁判ではこれまで一般的に認められてきている。 長谷工側としては、これを主張して、「この物件は裁判中」という看板を早く外したかったのかもしれない。だが、裁判官は、「原告側主張の主旨(9棟を2棟といいくるめることは建築基準法上問題だ!)からいって、それはしない」旨発言し、東棟と西棟は一体設計であり、本裁判は今後も一緒に審理を進めると裁定し、被告の主張をあっさり退けた。 裁判官が原告(黒部丘住民8名)側の文書をよく理解していることがわかった。これで勝訴とはいかないものの、長谷工方式とまで言われる(複数棟をエキスパンションジョイントでつないで1棟とみなす)これまでのやり方が建築基準法に違反するか否かに、この際、法廷がきっぱり向き合おうとしていることは見えてきた。 「おもわず拍手したいところでした」と、原告の住民。 なお、次回は6月17日(金)に開催される。 第5回法廷: 場所:東京地裁522法廷 時間:午後13時45分 #
by no16F
| 2011-11-13 17:17
| まちづくり市民運動
開催日:平成23年1月17日(花水公民館)
担当:神奈川県道路都市課(平塚土木事務所) 参加者:平塚市まちづくり政策部、河野太郎衆議院議員、赤井(あかい)県議、 尾上連合会長、対象地区の各自治会幹部、市議会議員数名、市民30名ほど 1)事業の目的:134号線の渋滞解消 2)事業区間:高浜台交差点から西湘バイパス出入り口(大磯高校手前)約3.2km 一般工区(高浜台交差点~虹ヶ浜)約2.2km+花水川橋工区(花水川橋~唐ケ原交差点)約1km 既存の橋の北側に上り線用の橋を新設 3)事業開始:一般工区は<Ⅰ工区:高浜台交差点>からすぐにも開始したい 一般工区の完成は平成23年度を目標 花水橋工区は23年度開始、26年度完成予定 4)車線拡幅範囲:海側の砂防林約5m程度 海側の保安林を除去(改良)、山側についても一部保安林を除去する箇所がある 5)歩道橋:現状のまま使用 橋脚一杯まで車道となる為、周辺歩道を回遊 質疑応答: 1)2階建て道路について 参加者:4車線化の実現で2階建て道路の計画は消滅したと判断してよいか? これまで4車線化は暫定ということだった、今回暫定が取れたということですね? 道路都市課:なんともいえません。 河野太郎衆議院議員:134号線が拡幅しても、2階建て道路の計画は計画として残る。実現するかどうかは先の問題(50年位か?)となる。2階建て道路の計画は残すが、実現はないだろう。 2)なぎさプロムナードへの影響について 参加者:全体として渋滞解消優先となっているようだが、ゆったりとした印象の歩道は市民の憩いの場、散歩道であることを十分考慮して欲しい。 プロムナードと134号線の交差点には歩道橋がある。車道が橋脚まで拡幅されるため、歩道が圧迫され窮屈となる。ゆったりとしたプロムナードの印象が悪くならないか見守る必要があり、プロムナードの印象を保つようなデザインの要望などを出す必要があると思われる。 3)その他 拡幅工事の総費用、予算はわからないという説明がある。 開催日:平成23年1月20日(須賀公民館) 参加者:長谷川自治連会長、河野太郎衆議院議員、赤井県議会議員、 出縄・府川市議会議員、市民35名ほど 冒頭の挨拶、長谷川自治連会長:やっと4車線化の話が進むことになった。大いに歓迎する。 河野太郎衆議院議員:変則コの字の高架を計画したが、それにはゴルフ場の3ホールを移転しないといけない。その移転先は茅ヶ崎市の運動公園であるが、そうなるとまず運動公園をどこかに移転しないといけない。その移転先がなく年数が経過した。 昨年3月28日に4車線の橋が完成し、渋滞が深刻化。早期に渋滞を解決して欲しいという声が大きくなった。 都市計画法では2階建道路は凍結でも廃止でもなく、残っている。しかし、この道路の渋滞を解決するために、都市計画法に手をつけていては、この先、いつ渋滞問題が解決できるか全く目途がたたない。それで、まずは暫定的に4車線化することで渋滞解決をはかることになった。 質問:暫定的とはどのくらいを想定しているのか? 河野:ざっと50年くらいとみている。50年経過した時点で、都市計画法を見直し、高架にするかどうかを検討するときには、その時代のニーズに合わせて検討すればいいのではないか...ということだ。人間も世代交代していることだし。 質問:大磯の一部・道路の狭い部分で、土地の買収があるのでは? → 今回の計画では、住民の土地を買収する計画は全くない。 質問:2車線から4車線になったら、音が相当うるさくなるのでは?今でも、かなりウルサイ。音の対策が不足している。 → 防音壁は検討したい。 質問:橋の4車線化により、デニーズから右折~花水商店街~大磯への生活道路に車が入り込み、混雑と交通事故の危険が増加。26年度の工事完了までこの状態が続くのか? → 第一工区(高浜台)、第二工区(袖が浜)、第三工区(虹が浜)と順次に工事を行い、開通していくので、全工区完了まで待つ必要はない。 質問:高浜台の歩道橋は今でも、花火大会、初日の出の時には、非常に混雑し、渡りきるのに30分かかるときもある。4車線になったら渡るのが困難になる。地下道化を検討して欲しい。 → 今回は無理。要望として受け止める。 その他の意見: 海浜の生物・植物の保全にまったく配慮せずに、工事を始めていいものか! 説明会ではまったく触れられていないことですが、平塚の浜の生物について、ここには貴重な植物があると聴いている。ウミガメの卵の孵化の話も実際この2年間にある。 自然の生き物への配慮なしに、工事中にこの浜にドカンと建築資材などを置くことでだいなしにすることがないように、平塚海岸一帯の調査を行ってきている東海大や博物館の意見を聴いて工事計画を立てて欲しいと思っている。 ~平成21年2月3日、県担当者の話~ ◇平成32年(県のかながわのみちづくり計画には平成28年完成とある)に国の事業である新湘南バイバスが大磯(西湘バイパス)につながるまでの渋滞解消のために拡幅して4車線にするかしないかを県は目下検討の真っ最中だということ。 理由は商工会議所とかから早く渋滞解消しろ、これをやれと、せっつかれているから。検討している点は10年間で渋滞解消が見込めるか、その「投資効果」を考慮しなければならない、景観の問題など。 ◇新湘南バイバスの二階建てを大磯まで延長する国の計画は生きている。 (かながわのみちづくり計画、道路専用道路網の整備に記載されている。 「(5)新湘南バイパス 区間:茅ヶ崎海岸IC~西湘バイバス H19~H28 整備」) ▲神奈川県道路都市課(山口氏)0463-22-2711担当:沼上氏 #
by no16F
| 2011-05-13 16:21
| まちづくり市民運動
日時:1月17日(月) 午前11時~(15分ほどの予定)
場所:東京地方裁判所(霞ヶ関)522号法廷 ~第3回法廷の記録~ 出席者:裁判官3名、事務方1名、原告側5名、被告側1名 傍聴者:約15名(地元住民、長谷工担当者、平塚市建築指導課職員など含む) 1.被告が提出した準備書面についての確認(質問:裁判官、回答:被告代理人) Q:書面の確認の前に事実関係の確認をしたい。準備書面は平成23年1月14日の夜に提出されたということでよいか。また、前回の法廷で補助参加人として長谷工の参加が求められたが、補助参加人は出席しないということでよいのか。 A:書面提出については、その通り。補助参加人は出席しない。 Q:「東棟と西棟が一の建築物でないと判断した根拠を明らかにされたい」(原告側準備書面(平成22年10月12日提出、P27)には、P5の回答が対応しているのか?追加回答はないか? A:その通り。追加回答はナシ。 Q:「屋外階段を屋内階段と主張するならば、その点を明らかにする立体図の提示を求める」(原告側準備書面P29)には図面で回答しているのか? A:その通り。証拠資料乙5~乙10が対応。 Q:「平塚市の安全認定に問題ある。この違法は建築確認にも承継されるのだから、釈明に答えるべき」(原告側準備書面P31)には、P8~9の回答が対応しているのか。 A:その通り。 Q:「避難経路を明らかにされたい」(原告側準備書面P31)には、どこで回答しているのか。 A:証拠資料・乙3、乙4で答えている。 Q:原告側は図面の提出を求めている(釈明処分を求める申立書、平成22年10月13日)が、いまだ提出されていない。どうなっているのか。今後どのような対応になるのか。 A:一部マスキングした図面を準備して、全部という訳にはいかないが、一部は提出する予定でいる。 2.今後の予定について(質問:裁判官、回答:被告代理人、原告代理人) Q:図面の提出は、いつ頃までに出せるのか。 A(被告代理人):3週間くらいあれば、提出できる。 →提出期限は、2月7日に決定 Q:被告側の準備書面に対して、図面提出後どのくらいで原告側は書面提出ができるか。 A:(原告側代理人):1~1.5カ月後くらいにして頂きたい。また、専門家の意見書も提出したい。 →次回法廷は、4月15日(金)10時45分~に決定。原告側書面はその1週間前(4月8日)までに提出。 △確認事項: ・次回法廷は、4月15日(金)10時45分~ 年度の切り替えがあいだに入るため、担当裁判官の異動の可能性あり ・専門家の意見書は2月末までに提出予定 ・竣工後の完了検査(民間会社が実施予定)で高さ違反がないか、平塚市にも検査依頼する ▽今後の課題: まだ未着工の西側棟のこともあるが、残った北側空地は一層建築条件が緩和されている(高さ15mが20mに、容積率200%が300%に)。地区計画や建築協定の勉強会を自治会連合会などでできないか。 全国レベルでは建築関連法改正に向けての動きが国会内で活発化している。建築紛争に巻き込まれた市民が全国連携することで法改正への機運も高まりつつある。 都市計画法改正で連続的な勉強会を行ってきている「景観と住環境を考える全国ネットワーク(景住ネット:2008年設立)代表の日置弁護士、副代表、事務局長が昨年11月民主党国土交通部会藤本議員と議員会館で建築紛争やまちづくりについて意見交換。民間レベルでは建築学会、東大まちづくり大学院、日本弁護士会連合会といった多くの組織が改正に向けた提案を出してきており、今後は連携も視野に入れた動きが必要とのこと。 #
by no16F
| 2011-02-20 15:13
| まちづくり市民運動
日時:11月18日(木) 午前10時半~(15分ほどの予定)
場所:東京地方裁判所(霞ヶ関)522号法廷 ~これまでの経緯~ ・2010年6月 黒部丘原告団が訴状提出 ・2010年9月 被告側が回答書(訴状への反論)提出 ・2010年9月9日 ~第1回法廷~ ・2010年10月 原告側が準備書面1(被告の回答書への反論)提出 ・2010年11月18日 ~第2回法廷~ 第1回法廷で決められた1カ月後の原告からの文書提出と、さらに1カ月後(第2回法廷の1週間前)の被告(都市居住評価センター)からの文書提出のうち、被告からの文書が未提出だった。 今回、長谷工は傍聴人として姿を見せる。次回はいよいよ補助参考人として出廷するようだ。 以下は、原告の黒部丘のみなさんのブログから抜粋ーー。 詳しくはこちらから→ http://blog.livedoor.jp/kurobeoka/ 平塚市黒部丘に目下急ピッチで建設中の長谷工マンション、オーシャンステイツ湘南平塚グランフィールド(ビッグスマイルプロジェクト)の建築確認取消を求める裁判の第2回法廷が東京地裁で開かれた。被告側(ユーイック、長谷工、平塚市職員等)と原告側(周辺住民)の関係者など約20名が見守るなか、書類確認などが淡々と進められて10分ほどで終了する。 後半に、「被告側弁護士による書類提出が指定期日を大幅に過ぎてもなされず、結局、法廷当日に至っても提出されなかった」として原告住民側弁護団は被告に対して迅速な対応を求めた。書類は、次回法廷(1月17日)の1週間前までに提出することになった。 ◇次回法廷は「阪神淡路大震災の日」 =第三回法廷= 日時:2011年1月17日(月)午前11時~ 場所:東京地裁 522号法廷 阪神淡路の経験と教訓から、1月17日は「防災とボランティアの日」になった。 黒部丘長谷工マンションの問題点のひとつに、消防車が敷地内に入れないのに加えて、実質的に非常階段のない棟が生まれるなど、複数の不測の事態が重なるような災害時にはいったいどんな災難になるか!数字ではわからない防災・安全面での怖ろしさがあることから、この日が選ばれたという偶然に、このようなマンションに住む(その近隣に住む)怖さをみんなで考える機会につながればと願うばかりだ。 第2回法廷の日、「買ってはいけない大規模マンション」で知られる榊淳司氏(マンション市場研究所)が傍聴に来ていた。そして誰よりも速く、この日のことをブログに書いている。 以下、抜粋ーー。 詳しくはこちらから→ http://www.sakakiatsushi.com/?p=2858 ◇誰も笑えない「湘南BIG SMILE(ビッグスマイル) PROJECT」 今日は朝から東京地方裁判所に行って来ました。 実は、このブログでも何回か取り上げた平塚の長谷工プロジェクト「オーシャンステイツ湘南平塚グランフィールド」というマンションの建築確認取消しを求めた行政訴訟の口頭弁論を傍聴してきたのです。 このマンションでは、誰も「大きな笑顔」にはなれないと思います。いうなれば「湘南BIG UGLY PROJECT」。 前にも書きましたが、私は20数年マンションを見てきましたが、こんなに酷いプロジェクトは初めてお目にかかりました。私の中では、ワーストワンです。 「長谷工さん、あなた方にはひとかけらの良心も残ってないの?」といいたいですね。 当然「買ってはいけない大規模マンション 神奈川編」に入っています。 販売はあまり順調ではないらしく、大幅値引きの噂も聞きました。 ただ、現地では猛烈に工事が進んでいます。竣工となる来年2月までに判決が出るかどうかは微妙。 正直なところ、取消しを求める原告側主張を補強する材料がやや不足している印象があります。閉廷後、弁護士さんを交えてのミーティングに参加して、そういう事情が少し理解できました。 そこで、このブログをお読みになっている方々にお願い。建物の防災や建築確認手続きを専門に研究されていて、この裁判の原告側をサポートする意見書を書いていただける方を探しています。 「こんな非道は許せない」という専門家の方、ぜひご連絡をください。 #
by no16F
| 2010-12-02 19:52
| まちづくり市民運動
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by no16F
| 2010-10-24 13:46
| まちづくり市民運動
以下は呼びかけのリーフレットよりーー
平塚市現地調査・自治体交流に参加を! 今、平塚では市民が元気です。 超過密マンションから環境を守る運動。市民の手で市の「財政は大丈夫か」と財政白書 を二回も発行しています。 今回の現地調査・自治体交流はこんな平塚の市民運動を学び、交流します。 多くの皆さんの参加を期待しています。 日時: 9月23日(木)祝日 9時30分:JR平塚駅西口改札集合 10時~11時:説明会 花水公民館2階会議室 11時~意見交換と交流会 暮らしと耐震協議会事務所 内容: 1 神奈川自治体問題研究所 長尾演雄 理事長のご挨拶 2 現地からの報告 木谷正道 暮らしと耐震協議会理事長 ~超過密マンション問題~ ~パチンコ店開発問題~ ~財政白書づくりで得たもの~ 3 現地調査(徒歩で移動)11時~11時45分 4 懇親・交流会 12時~15時頃まで(昼食を含む) 会場:NPO法人暮らしと耐震協議会 事務所 主催:神奈川自治体問題研究所 NPO法人暮らしと耐震協議会 http://www.zb.em-net.ne.jp/~kanajitiken/ この秋40周年を迎える"神奈川自治体問題研究所"は、月刊誌「住民と自治」を発行し、定期的な実地調査などを通じて自治体や地方分権のあり方などを広く探究、啓蒙している団体だ。今回の交流会には理事長を含める13名が参加して、平塚の市民団体と併せると総勢30名が4時間を超える長丁場の意見交流を行った。 裁判中の黒部丘マンション「湘南ビッグスマイル」問題のほか、パチンコ店開業の経緯と現状、今年3月に発行された「まちづくり財政白書(ひらつか自治体財政研究会)」についての報告や質疑応答が行われた。 同研究所は、鎌倉、横浜などのマンション建築紛争現場で実地調査した経験もあるとのこと。それでも、当地の湘南ビッグスマイルの「日の字型・超過密マンション計画」には驚きを隠せない様子だった。 △詳しくは黒部丘・菫平のみどりとくらしを守る会ブログをご覧ください 建築確認取消裁判の資料なども閲覧できます http://blog.livedoor.jp/kurobeoka/ #
by no16F
| 2010-10-24 13:33
| まちづくり市民運動
平塚市議会9月定例会で、江口友子議員が「議案第5 8 号 平塚市まちづくり条例の一部を改正する条例」について質問した。
おおよそこんなことであった(市HPにて会議録アップの時点で更新予定): 2010年9月議会 江口友子議員 総括質問 発言の主題とその要旨 1 「議案第5 8 号 平塚市まちづくり条例の一部を改正する条例」について 2 平塚市の財政展望について 3 自殺対策について 1 ○条例から施行規則のどこをどう見直したのか (→関係諸機関のワーキングチームが問題点を抽出し180項目から見直した) ○パブコメを受けて見直した点はどこか (10名48件のパブコメから4点見直した、説明会の項目、老人ホームの前面道路の項目など) ○大規模土地取引届出制度について この届出制度の活用状況、届出件数は (平成20年度2件、平成21年度4件、平成22年度? ) 「必要に応じて専門家の意見を求める」とあるが、具体的に必要に応じての判断は誰がどう判断するのか (専門家に聞くすべての事例を具体的にあげることはできない。周辺に工場が建ち並ぶところを住宅にする、住宅を工場に転換するなど、突出する場合、周辺環境に合わない場合には専門家に意見を聞く) 専門家の選び方は 誰がどのように選ぶのか (選ぶのは市長、判断は市長がする、都市計画、まちづくりの専門家、状況をよく把握する者だ) 再質問: 市長がトップとなる市役所が判断する。周辺環境に合わない場合、突出した場合は専門家に聞く。これでは問題の解決にならない... 住民の視点が抜けているからこそ、今回の黒部丘のパチンコ店出店の際にわずか20分で問題なしとなって大きな反対運動になったのだと認識している。市役所サイドの判断は住民の判断からかけ離れている。どの事例においても、専門家に聞くことをやるのが必要ではないか。今回のパチンコ店の経緯から、私は、必ず聞く必要があると思っている。 市民視点がないから大問題になってしまうことを、まちづくり政策部長はどうとらえているのか? (条例の目的は土地取引行為、土地の売買ですから... 周辺住民がどう感じるか、周辺住民の心情...は条例の目的ではありません。ですが周辺住民の心情も配慮しながら、今後は対処したい。) 2 財政について 法人税の落ち込みは平塚市がこれまで経験したことがないきびしいもの 市税は10億減少する そんな中で、競輪場も建て替えるようだ 平塚市は長期財政見通しは出さないと言っている 財政をどのように確保しようとしているのか 長期見通しがないままゴーサインが出ていく きっと隠れた見通しが内部にはあるのではないかと思っているのだが? (隠しているのでは?と議員は言っておられるが、隠してもなんの利点もありません) #
by no16F
| 2010-10-01 11:05
| まちづくり市民運動
都市居住評価センターを相手取り建築確認処分の取り消しを求める訴訟の第一回法廷が9月9日霞ヶ関の東京地裁で開かれた。
原告席には前列に4名の弁護士、後列に原告住民8名のうち5名が並ぶなか、遅れてきた都市居住評価センターの弁護士1名が被告席に着席する。 訴状と答弁書等のやりとりを確認後、住民による5分の意見陳述が行われて、次回日程が決まり、15分で終了。 途中入場者も含め、約30名ほどの傍聴人には、地域住民の他に、長谷工開発推進部長と関係者1名、平塚市建築指導課職員2名、そして応援に駆けつけた全国ネット(景観と住環境を考える全国ネットワーク)のメンバーの顔ぶれがあった。 次回の日程は以下 ~第二回法廷~ 日時:11月18日(木)10:30~ 場所:東京地裁(霞ヶ関)522号法廷 △読み応えのある「住民による意見陳述書」 #
by no16F
| 2010-10-01 11:01
| まちづくり市民運動
黒部丘パチンコ店問題での2つの審査会の裁決結果は、開発審査請求:6月10日棄却、建築審査請求:6月30日却下、であった。ところが、審査請求人代表(パチンコ店問題を考える会代表)のところに着た裁決結果を通知する文書を読むと、いくつか驚きの発見があった。これは、おそらく、開発審査会の2つの画期的判断となるものだ。
○ひとつは「不服申立適格」について 以前、黒部丘マンションでの経験から開発審査請求にしろ建築審査請求にしろ、住民にとって最初にして最大の難関はこの「不服申立適格」だと聞いていた。 今回、実質的な審査が行われた開発審査会の裁決は、「不服申立適格」について次のように述べ、住民側に「申立ての適格がない」とする市の主張を退けた。 「(ア) 確かに、県道61号の構造は当該部分において特殊であり、車両が北側に通過できずに桃浜町、八重咲町などの住宅地域に影響しないとは言えず、そのため、本件開発許可によって利益が害される可能性がないとは言えない。」 「(イ) (ア)と同様に、県道61号の構造の特殊性から・・・本件開発許可によって利益が害される可能性あるいは開発行為との因果関係がないとは断定できない。」 「処分庁(平塚市)の主張には、請求人の適格性を明確に打ち消すだけの主張が認められない。よって本件審査請求は、請求人としての適格に欠ける不適法なものと判断しない。」 確かに大勢の住民が請求人名簿に署名して請求人になったが、これまでの経緯から、審査会でこれが認められることは難しいというのが大方の見方であったから、一歩前進の判断が示されたのではないだろうか。今後、前例としてこれが活かされれば、この手の請求に多少は道が開かれる、少なくとも市は、そうは簡単に否定できなくなる。 クルマ流入など、桃浜町、八重咲町の住宅街への影響から、ニラクの開発行為と近隣住民との因果関係、不利益をこうむる可能性が認められた。 ○次に、開発審査会は、「本件処分の違法性等について」で、住民側の主張を認め、処分庁である平塚市の主張を根本的に否定した 「しかし、請求人の主張の要旨(2)ア(ア)から(オ)の主張にあるように県道61号の当該開発区域の前面道路の中央部分は地下構造となっていることから、道路交通上実態的に開発区域が接している道路は県道61号の西側の側道部分である。よって、本件処分にかかる開発区域が、実態上も同法が求める機能を具備した道路に接している状況になければ、処分庁の主張の要旨(2)ア(ア)から(オ)の弁明を認めることもできない。」 この点では、地下道を除いて左右の側道(単にUターンしているだけの同じ道路)を足して9メートルをクリアーしているという、誰が考えてもおかしいと思った市の主張を退けて、西の側道を前面道路とする住民側の主張を認めている。 ○ところがだ 「予定建築物の開発区域が接する道路の幅員については、都市計画法第33条第1項第2号本文では、道路、公園等の空地が、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上支障がないと認められる規模及び構造の道路で国土交通省例で定めるものが配置されているときは、この限りでないという例外規定を設けている。 以上により本件処分に違法性があるとはいえない。」 と結論づけた。 審査会は、私たちがずっと主張してきた「開発地域が接している前面道路は県道61号の西側側道部分」というのを認めておきながら、これまで聞いたこともない例外規定を持ち出して、市と住民とでさんざん論じ合ってきた9メートルのルールをあっさり投げやって、「市の処分は適法」の前提に結びつけた。 考える会代表は、仮に行政訴訟の道があったならば、こうはいかなかっただろうと推測すると、結果は残念だと言っている。 数の論理で住民力を使えば(請求人の数では前代未聞の請求だった)、とにかく「不服申立適格」は認めさせることができた。何度もこういうムダは市も犯せなくなると思いたい。 ○市ホームページにアップロードされた5月19日開発審査会口頭審理の議事録 #
by no16F
| 2010-10-01 10:45
| まちづくり市民運動
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