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=2016/8/4=海岸エリア魅力アップチャレンジにかかる説明会
平塚市企画政策部、産業振興部、都市整備部 3回の住民説明会のすべてが終了するより前に市は民間のバーベキュー業者に委託して実験的にバーベキュー施設をビーチパークのボードウォーク港寄りに設けるそうだ。 下記は、2回目の説明会と3回目の説明会に出席した守る会の会員からの報告である。 ■8月3日「花水公民館・説明会」 出席者40名ほど 「予算は?」「年月の目途は?」といった質問に対し、「予算はとってない。これは【案】で、それを説明している」と市側は説明… 活発な住民の意見: ○龍城ケ丘のプール跡地は荒れ果てて男でも怖くて近寄れない。その整備が先では? ○BBQ場を作ったり、なぎさプロムナードを人の賑わいにするより、莫大なお金を掛けてつくった新港を魅力的にするとか、古い港やなぎさプロムナードの文化的・歴史的な場所を掘り起こして、人を呼ぶ… といったことを考えたらどうか。 ○地域住民は静かな生活を望んでいる。駐車場を作って車を呼び込み、人を呼びこみ、などを望んでいない。 ○【案】の説明というのなら、市だけで案の作成を進めず、市民参加のプロジェクトを作れ。 ■8月4日「須賀公民館・説明会」 出席者80名ほど 質問や意見、要望など、活発な発言が続いた… 千石河岸の住民からは: ○新港へ続く道路の整備 ○津波避難用の建物の建設 ○漁業全般、漁業人口減少の将来への不安など 高浜台の住民からは: ○海岸公園に駐車場をどれくらい増設するのか? ○公園を“都会のオアシス”にというが、カフェや売店を作ることがオアシスになるのか? ○なぎさプロムナードには今の広さをそのままに、不要なものは作らないでほしい。 ○住民にとってより住みやすい環境をととのえて欲しい。 また、埼玉から高浜台に引っ越して来た男性からはこんな貴重な意見が… 『湘南に住みたかった、なぜ平塚なのか。 海岸や広い公園がすぐ近くにあり、のんびりしている所が気に入った。 海岸公園は広々していて何にも無いのが気に入った。』 市側は、圏央道や134号線により、なんとか施設などを作って外から人を呼び込もうと意図しているのに対し、住民側は、電車やバスを使い海岸エリアに来てもらうことで、今の環境を損なうことのない、住みよさが人を集めるということのようだ。...市側と住民側の考え方の違いが露呈した恰好だ。 #
by no16F
| 2016-09-07 15:02
| まちづくり市民運動
本日、高浜台某地区の呼びかけで「湘南海岸公園に『道の駅?』」を考える意見交換会がありました。
2013年9月2日締切で「湘南海岸公園再整備計画」についてパブコメの募集がありましたが、「湘南海岸公園再整備計画」は、いつの間にか「道の駅設置」を主体とする構想へと形を変えてしまったようです。 今日は、その「市の構想転換の経緯」について、高浜台某地区の市民の方々の要望で、柏木議員(花水在住)、高山議員(桃浜在住)、江口議員(南原在住)を迎えて話を伺いました。 主催した市民が市に「情報公開手続き」をした上で入手した平成27年1月20日開催の「庁議報告」では、『概算事業費:構想・設計・整備費総額(平成26年度~29年度)』として額が記載されています。(額は黒塗りで分かりません) 出席された市議によると、庁議(出席者:市長、副市長2名、教育長、企画政策部長、総務部長のみ)の内容は市議にも報告されず、全市議が全容を知るのは「計上された予算を審議する議会で(最終段階)」とのことでした。 そうした意味で、市議には市の方針を左右するほどの力はなく、市の方針に「反対または賛成」の声を挙げ、市を動かすのは地元住民の声の力によるとの話でした。 花水地区住民が「静かな住環境を守りたい」との思いで花水全域に呼びかけをしている文書にある、「住宅地に密接する道の駅は全国にありません」が、全てを表現していると思います。 また、平塚市が昨年(2014年)2月に公表した「湘南海岸公園再整備計画(案)に対する意見及び意見に対する市の考え方」の中で、平塚市はパブリックコメントに対する「市の考え」として、「湘南海岸公園の整備には、都市計画法による土地利用制限や神奈川県風致地区条例による建築制限等、法的な制限がかかります。また、居住環境への影響を考慮し、道の駅等の大規模な施設の設置は計画しておりません」と公表しているということです。 そしてまた、市は、茅ケ崎市の「道の駅」完成前(2019年7月オープン)にぜひとも平塚市の「道の駅」をオープンしたいとの考えのようですが、先にオープンしても、茅ケ崎(平塚に比べて大型で、国道から直に車で入れる)に客を取られないという保証はありません。 せっかく造った「道の駅」に閑古鳥が鳴いても、「道の駅」は市税と国の補助金(1/2)で造るので、市が「道の駅」を継続することに問題はないようですが、安心・安全・静かな環境は取り戻せるでしょうか? 花水地区では住民の「静かな住環境を守りたい!」との声が大きくなっていて、問題点をまとめた文書を回覧すると同時に、「署名用紙」を準備し、すぐにも署名集めに動けるようにしているのが現在の状況とのことです。 (当会メンバーの報告より、抜粋) #
by no16F
| 2015-07-17 10:30
| まちづくり市民運動
都市改革案:都市マスタープランを有効に機能させ、かつこれを現実化させるために、「建築確認を許可制に変える」
住民参加による、地域にふさわしい 都市計画・まちづくりを促す戦略的法案 何が問題か 現在の都市マスタープランは次のような理由でほとんど実効性がない。 マスタープランにはどこでも「生き生きするまち、 高齢者にやさしい町、環境優先」などなど誰も反対しようもないことが書いてある。しかしこれを実現するための都市計画は、このようなスローガンとは全く無縁である。 現行法は都市を線引き、用途地域、高さ制限などによって、秩序化し整理しようとしている。しかしそこには「機能」 だけがあり、文化や歴史あるいは美しさなど一つもない。さらに都市は道路などのインフラの整備や都市再開発や 区画整理などによって近代化していくとされているのであるが、そこでも地域経済や雇用・機能などが重視されていて、そこで暮らす人々の生活は軽視されてきた。 いわば初めから紙の上のプランに過ぎないことを、行政も議会もそして住民もがわかっているのである。手続き的にもマスタープランは行政が勝手に創るだけで、議会や住民(都道府県のマスタープランは都市計画決定。しかし、最も身近な市町村マスタープランは行政だけで決める)は実質上かほとんど関与できない制度になっていた。従って、都市計画(まちづくり)は、 ほとんどの人々にとって「無関心」ということになっているのである。従ってまずこれを実行力あるものにするためには、マスタープランに住民の意見を反映させながら、 しかもこれを議会で議決して「法的な拘束力」があるよ うにしなければならない。法的な拘束力とは、このマスタープランを実現するための権限、財源そして組織を整えるということと、これと外れるような開発などは認めな いということである。外国では、このマスタープランと法 的拘束力をとても重視しており、私たちが見る外国都市はほぼこのマスタープランと一致しているのである。 しかし、これからが法制度のややこしく、難しいところなのであるが、マスタープランをこのように法的拘束力あるものにすれば万事うまくいくかというとそうではない。もう一つクリアしなければならない本質的なバリアーがある。それが「建築確認」という制度である。 建築基準法は、建物(工作物を含む)に着目して、その高さや容積あるいは安全や衛生をチェックしようとする法律であるが、これらすべについてその基準(線引き・ 用途地域及び容積率など)を国が決め、自治体(あるいは民間指定確認機関)は、事業者から提出された計画がそれら基準に適合していれば必ず建築確認(着工OKの合図)を出さなければならないとしていた。行政に対して余計なことを言わせず、できるだけ早く建築を推進させようというものであり、これは戦後住宅難時代にはそれなりに有益な制度であった。しかし今となっては問題が多すぎる。 1 全国画一的に定められていて、自治体はその中からいくつか選択するという以外に裁量の余地がない。つまり地域の文化や歴史あるいは自然条件などを反映させられないのである。 2 基準は極めてゆるく、全国どこでもほとんどなんでも建ててよい、というようになっている。ちなみに北海道や沖縄の建築について東京で建築確認手続きをすることも可能である。 3 議会や住民が参加する余地はなく、自治体が地域の実情を反映するため条例などを定めると違法とされる。 4 建築はすべて市場原理で動くため、儲かりそうなところにはどんどん超高層などが建築されるが、建築しても売買できないあるいは賃貸できないというようなところは見捨てられる。 などなどである。多分それまで平穏に暮らしていた地域に突如これまでの地域にはない「異様」な建物が出現し、しばしば建築紛争を巻き起こす、というような事態は外国(先進国など)にはあまり見られない不思議な現象といえるであろう。郊外に突如巨大スーパーが建築され、地域の商店街が軒並み廃業に追い込まれる、などというのは日本では日常茶飯の事態となった。これら地域住民にとって建物を建てる「まちづくり」は今や不愉快・ 迷惑もっと言えば「敵」そのものと同義になっているのである。 そこでこのマスタープランを有効に機能させ、かつこれを現実化させるために、「建築確認を許可制に変える」、というのが今回の改正の目玉商品となっている。 建築許可制は日本以外の多くの国で採用されている制度であり、これはおおよそ次のようなシステムとなっている。 マスタープランには、地域の戦略目標やアクションプランが書き込まれる。 マスタープランは住民参加は不可欠であり議会の議決によって拘束力を持つ。 自治体は、事業者から提出された建築計画が、このマスタープランに適合するか否かを審査(判断が難しい場合は有識者などからなる第三者機関によって審査)し、またマスタープランに適合するよう積極的に事業者を誘導する。 自治体の審査や誘導に不服ある事業者及び住民は、第三者機関に対して不服を申したてることができる(最終的には裁判所による判断)。 許可制を採用・実施するにあたって、これまでの都市計画あるいは都市計画外の基準(たとえば国土利用計画法による土地利用区分など)、さらには現行法では都市計画外の基準とされている景観などの基準は、自治体の裁量(住民参加と議会議決そのほかに市町村の場合は都道府県などとの協議を経て)、即時にあるいは暫時これを変更していくことができる というようにするのである。 もう一つ重要な問題は、開発や建築等は都市計画のマスタープランに従わなくても可能だ、ということです。都市の形成や改変は、民間が担っています。都市は、地権者と事業者が行う開発や建築によって形成されています。このことから、民間の開発や建築に適用されない都市法では、都市マスタープランの実効性が弱い、と常に指摘されてきました。この改正方針では、区市町村がマスタープランを市民参加を経て議会の議決により策定すること、市民が区市町村のマスタープランの内容について提案ができること、区市町村がマスタープランに基づいて都市計画が行われ、また、開発許可や建築許可が行われる、という制度設計にしています。 これに対して建築許可は、自治体の長が、都市の将来像を描いた都市マスタープランに整合しているかどうか、周辺の環境や街並みにあっているかどうかを審査し許可をする「裁量権のある」制度です。この建築許可制度は世界の常識です。 自治体(の長)の裁量により許可するかどうかが決まる、というのは公平性、公開性等の観点から問題があるのではないか、という意見もあると思います。そこで、この建築許可は、市民参加により策定され、議会議決によって公定化された都市マスタープランと、その都市マスタープランに基づいて建築や開発の基準として議会議決により定められる条例に照らして適正かどうかを自治体(長)が決める制度として提案をしています。また、許可にあたっても、市民が参加できる、開発や建築が、果たして都市マスタープランに整合しているか公開で議論ができるようにしています。 このような方法によって、質の高い開発や建築が進み、美しい、そして持続可能な都市が形成されるのです。そして、都市づくり市民が積極的に参加すること、市民、事業者、そして行政の協働により都市を創ることによって、都市に誇りと愛着が持てるようになるでしょう。 ○マスタープランは、市民参加により策定されること、議会議決により公定化されること、(区)市町村が定める都市計画を拘束すること、NPO等市民団体が都市マスタープランの提案ができることを規定しています。いわゆる「計画適合」と言いますが、開発行為及び建築にあたっては、マスタープランに整合する必要があります。 ○これまで市民によるマスタープランの提案制度はありませんでした。市民参加の場面では、市民提案に対する行政からのレスポンスがない中、計画内容の最終判断は行政が行うという「疑似参加システム」であるワークショップ等により市民参加が行われてきました。 ○改正案により、市民はマスタープラン案を提案することができ、マスタープランは議会議決を要することとなります。このことにより、(区)市町村は、この提案を真摯に受け止める責任が生まれてきます。 ○すべての都市計画、開発行為、建築の際の最高規範は、(区)市町村が定めるマスタープランです。そこで、マスタープランの実効性を高める措置を講 じます。 ○都市計画区域や準都市計画区域は、都市マスタープランに基づいて指定します。これまで都道府県の権限であった都市計画を(区)市町村の権限にしようということです。 ○行政からの提案にお墨付きを与えるだけの役割だった(「上げるだけ」なので「天ぷら審議会」と呼ばれた)都市計画審議会を、独自の権限を持った専門の常設の委員会とします。 以上 議員立法をめざす、「都市改革・都市計画制度等改革基本法」より #
by no16F
| 2015-06-26 16:06
| 問題点を探る
渋谷区認定「代官山ステキなまちづくり協議会」では、渋谷区のまちづくり条例に位置づけられた「代官山ルール」(わがまちルール)を定めています。
http://daisukikai.org/?page_id=9 <代官山ルールの目標及び方針> 「代官山ルール」は、当該ルール対象地域(以下「地域」とする。)代表と専門委員 からなる「代官山ルール運用会議」が、地域において開発行為(都市計画法第4条第12項)、建築行為(建築基準法第6条)、工作物の設置(建築基準法第 88条)及び大規模な敷地の売買等、地域環境に影響を及ぼす行為(以下「建築等行為」とする。)を行おうとする計画関係者(以下「建築等計画関係者」とする。)に対して、計画内容に関する意見交換を当該運用会議と行うよう促し、協働型のまちづくりの実践により、地域固有の自然的条件とその空間的特質を活かした生活環境の維持・創造を実現することを目的とする。 <わがまちルールの内容> 1.「代官山ルール運用会議」は、地域住民、行政、事業者等の協力を得ながら、建築等計画関係者へのルールの周知とその遵守を促し、地域において建築等行為を行おうとする計画についての情報を早期の段階で把握するよう努めるものとする。 2.「代官山ルール運用会議」と地域における建築等計画関係者は、建築等の計画に関する意見交換により、協働型のまちづくりの実践を通して、当該地域固有の自然的条件とその空間的特質を活かした生活環境の維持・創造が実現するよう努めるものとする。 <策定理由> 「代官山ルール」は、建築等による急速な街並みの変化、頻発する建築紛争を背景にした当該地域住民による建築等へのルール導入の希望に応える必要性から、「わがまちルール検討委員会」において検討したものである。 「代官山ルール」は、地区計画等を代表とする従来型のルールを補完し、柔軟で効果的なルールを検討した結果、計画の早期の段階から地域住民・行政・事業者等による協働型のルールを導入し、これを地域のマナーとして定着させることが、将来にわたり地域環境の価値を共有しながら維持・向上させていくために最も有効であると考えた。 http://daisukikai.org/ #
by no16F
| 2015-03-29 17:16
| まちづくり市民運動
現在、「平塚市まちづくり条例」に基づき、市から認可を受けた「地区まちづくり協議会」が4団体あり、実践活動中です。
そのうち3団体が、地域の住環境になじまないマンション建設計画によって反対運動を強いられた結果、自発的に取り組むことになったものです。 (認定年度順に列記) 1.平成24年2月2日認定 袖ヶ浜地区まちづくり協議会 (構成員24名、対象区域の面積6,757㎡) 活動目的および方針: 袖ケ浜のこの地区は、緑に囲まれ低層の住宅のみが建ち並ぶ、日当たりのよい良好な住環境が形成されている地区である。このため、現在の戸建住宅と低層集合住宅等の調和した住宅地において中高層建築物の建築などによる居住環境の悪化を防ぐことにより、地域の良好な住環境の維持・保全を図ることを目的とする。 http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/machi-s/machikyou-sodegahama.htm 2.平成24年11月22日認定 袖ヶ浜の環境を守る地区まちづくり協議会 (構成員43名、対象区域の面積11.200㎡) 活動目的および方針: 1. 袖ケ浜地区を人と自然の調和した、やすらぎのまちづくりを目指す 2. 袖ケ浜地区は海に接する地域であり、景観を維持し、快適な生活環境を作る 3. 該当地域を低層住宅専用地域に指定し、一戸建て中心のまちづくりを目指す http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/machi-s/machikyou-sodegahama2.htm 3.平成26年7月31日認定 袖ヶ浜東部の環境を守る会 (構成員49名、対象区域の面積11.633㎡) 活動目的および方針: 1. 袖ケ浜地区を人と自然の調和した、やすらぎのあるまちづくりを目指す 2. 袖ケ浜地区は海に接する地域であり、景観を維持し、快適な生活環境を造る 3. 子ども・高齢者に安全で安心なまちづくりを目指す 4. 当該地域を低層住宅専用地域に指定し、一戸建て中心のまちづくりを目指す http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/machi-s/machikyou-sodegahama3.htm #
by no16F
| 2015-03-29 11:14
| まちづくり市民運動
10月6日開催の第一回住民説明会と18日開催の第二回住民説明会での質疑応答と要望を受けて、事業者からは以下のような回答が返ってきた。
一番の問題の北側住居への日影は、当会有志からも「非常識」との声が上がるなど、冬至期には朝から午後2時、3時まで、全く陽が当たらなくなる。 これの改善策として一回目に北側A棟のセットバック、ルーフバルコニーの撤去等を要望したところ、A棟5階のメゾネットを取るとの回答を得た。 A棟は4階建になった。ところがだ、同時に提出された日影図にほとんど変化はない。北側住居に面するA棟の5階部分をなくしても影響は同じだとわかり、餅屋は餅屋、設計のプロに聞くことにした。 【建築事務所主宰 設計のプロの意見】 戸建2軒への日影を見ると、4階建ての日影ラインは10時~すでに支配的に影響しているようなのでB棟(西側18m道路に面する)4階位置を南側に移動(セットバック)する、あるいは3階建てにするといった処置をしない限り改善しないように思います。 A棟においても、9時~12時までは4階建てが支配的で、同様の処置をする必要があると思います。これでは、かなり面積が減るため業者も妥協点が見出せないでしょう。 例えばブロックプランへの要望として、A棟を東側に南北に長く、配置してもらうことは出来ないでしょうか、つまり上(北)に開いたコの字型です。日差しも改善し、視界も得られるのではないかと思います。業者も延べ床を減らさずに済むような感じがしますが… 一回目の説明会で西側の龍城ヶ丘住民がB棟(西棟)の東側への移動を要望した時、事業者は、「西棟は広い道路に面しており、東側はふれあいセンター(体育館)も近接しているため、商品上東向きに計画することは難しい」と答えた。二回目の説明会では建物の配置を北が開くように回転させるという目からウロコの改善策を北側住民が要望した。すると事業者は、「東側には離隔2mほどの距離にふれあいセンターが建てられており、1〜2方向しか開口がないマンションをそこに建てるということは難しい」とそっけなく返した。 北側への日影の緩和では、他にもB棟(西棟)の北面ラインを少なくともA棟(北棟)まで下げること、そして業者の「床面積を減らすのは難しい」との説明には、近隣マンションの"マスターズアドレス湘南松風"でとった各戸の面積を少しずつ減らすことにより戸数を減らさずに建物を縮小する解決策を示して、今回のマンションでも同じように検討することをお願いした。 これに関しては北側住民が提出した「開発事業に関する意見書」に対する見解書において、「建物の規模は事業の根幹に関わるため、大幅な縮小等はできかねるが、A棟(北棟)の5階部分を削減することに加え、B棟(西棟)の住戸面積を縮小し、最北の外壁を50㎝後退する」と回答してきた。 50㎝?! もちろん、変更後の日影図にこれといった変化はなかった。 もうひとつ、C棟(南棟)の南への移動では、その先が松林なので商品上問題はないと考え、空地4mを2mまで南に寄せることを質問したところ、避難経路確保や住戸への採光上、これ以上南に移動することはできないと返ってきた。「非常用進入口の確保」は建築基準法の記載にあり、確保しない場合は4mの確保はいらなくなるが、その判断は確認検査機関がするとした上で、「設置しない場合でも、南側の離隔については砂防林の影響を踏まえ、4mは確保させていただく」と付け足した。 駐車場出入口の位置が児童の通学路となっている6m道路にあること、これの西側道路への移動を要望してきたが、「西側道路は幅が広く交通量も多いと思われ、また住戸の位置など事業計画上、われわれとしては出入口は北側とさせていただきたい」、「商品計画上、西側に移動することはできかねる」と回答は変わらなかった。 【建築学科教授の意見】 マンション計画は、住民説明会の時点での調整はほぼ難しくなっていると思います。 事業計画の基本構想段階で協議ができるようなしくみを"まちづくり条例"に乗せていないと、事業計画の修正には事業者は動かないと思います。 行政指導では無理がありますので、第3者機関を設けて、計画を調整するしくみが必要と思います。 △事業者の住民説明会は条例で義務づける三回目までが終わっている。目下は、近隣住民または自治会と工事協定を結ぶのか、また結ぶ場合の協定書について事業者と協議が行われている。 なお、住民説明会には当会の有志が参加しています。 #
by no16F
| 2013-03-16 11:45
| まちづくり市民運動
説明会の案内は、事業者側が近隣住民と呼ぶ2Hライン(計画建築物の外壁からの水平距離が建築物高さの2倍となる線。日影が及ぶ範囲内。この場合30m)に配ればよいことになっているが、今回は50mラインの周辺住民に配ったとの説明がある。
(といっても、ここで戸建ては13軒くらいのものか) 出席者 野村不動産2名、メイズプラン3名 住民側 15名ほど(議員3名) 大きな問題点: (1)通勤、通学にまったく関係のない幅18mの広い道路が計画地の西側にあるにも関わらず、建物のエントランス、ルーフバルコニー等の開口部、駐車場出入口を子どもの通学路である北側6m道路に設ける設計。地域の生活事情や住環境をまったく無視した設計図である点。 →海に向かってコの字型の建物の正面を西側道路側に変更すれば、子どもの登校に配慮し、周辺住民の安心安全な暮らしを守る上でも、住居のある北側に建物の開口部が向くことで生じる、日影、プライバシー、騒音等の被害でも、影響を軽減できると考えられる。 (2)北側の5階部分をセットバックしたところにルーフバルコニーがあり、精神的苦痛、プライバシー問題に配慮が見られない。日影においても配慮が足りない。 (3)海に面する黒松林が建物によってさえぎられることで、周辺住民はみどりの恩恵が受けられなくなる。また、市民にとっても今ある黒松の景観が失われる。 →2mの舗道を作るのであれば、ここにそれに代わる開かれたみどりのスペース(緑地帯、安らぎの通り道等)を設けられる。 唯一よかった点: これまで南部図書館から西側道路までの通学路の舗道が計画地手前で終わっていた。図書館や体育館に通う学童や高齢者には常に危険がつきまとう。ここに2mの舗道を作ることで、安全性を確保できる。 袖ヶ浜自治会副会長から8つの要望が上がる。 ①北側6m道路は通学路になっている。朝7時ー9時は進入禁止の一方通行。エントランス、駐車場入口を西側道路に移してほしい。 ②駅から遠いのに駐車場の数54台分は少なすぎる。路上駐車は困る。全戸分用意してください。 ③工事時間、土日祝日は休日にするように。 ④自治会に加入をお願いする。袖ヶ浜では全マンションが加入している。 (強制して売るのは難しい。) ⑤ゴミ置き場はこれで足りるのか。もっと広く必要ではないのか。 (条例による基準に基づいている。西側向きにしてあり、扉がある。) ⑥北側の日影(日照)を考えてほしい。 ⑦津波避難指定ビルになってほしい。 ⑧工事車両の出入口も西側にしてほしい。(検討したい。) →なぜ18mもある西側道路にエントランスと駐車場出入口を持っていかないのか? 理由は? (設計図がそうできあがってきた。西側道路について検討、相談などしていない。) →来客用の駐車場はないのか? (条例による60%確保で54台となっている。) →マンションのターゲットはファミリータイムではないのか? (ファミリータイプです。)それなら各戸に1つ必要だろう。 →ルーフバルコニー(展望デッキ)を北側に置く意味が分からない。 →緑化率はどのくらいか? (まちづくり条例の協議で満たす敷地面積の20%以上、必要となる782.831以上の緑地。) →南のC棟の専用庭を削って、建物全体を南にセットバックできないか? (建築基準法で採光を確保しないと住居として認められない。敷地の境界から距離4mが必要。) 要望のまとめ: ◎子どもの登校に配慮し、周辺住民の安心安全な暮らしを守る上で、計画地の北側道路にはクルマの進入路は設けないこと。 ◎工事車両についても北側道路はいっさい使わず、広い西側のみとすること。工事に関して大型車両の出入りには十分注意を払い、振動やほこりの防護に努めること。 ◎北側をできるかぎりセットバックすること。 ◎周辺にグリーンベルトまたは憩いの広場を設けるなど、近隣住民に配慮して外に開かれたオープンスペースを作ること。 ◎風通しや採光が悪くなるので、特に北側住居に採光を取る工夫をすること。 ◎都会並みに考える業者は60%確保しか考えない。駅から離れている、駐車場は一戸にひとつ確保すること。 ◎津波避難ビルとして市民に開放すること。 湘南袖ヶ浜レジデンスの反対運動で、私たちは市長に要望書を提出した。 大蔵市長に面談を求めると、市長は、「とにかく、住民側は事業者に対し、課題を作って、何度でも説明会をやってください」と述べられた。 次の説明会に備えて、住民側はこの課題作りをしないといけない。みんなの経験の積み重ねをこの説明会に結集させてはどうか。 #
by no16F
| 2012-10-23 16:52
| まちづくり市民運動
平成24年9月28日、袖ヶ浜南部福祉会館、図書館、体育館の敷地に隣接する県職跡地に、5階建てマンション計画を告知する「開発事業計画板」が立った。
ここに至るまでに、県職跡地に売却の看板が立つ一昨年の時点で、近隣住民と市民活動団体(なぎさプロムナードの環境を守る会、まちづくり勉強会)有志とで「今、何ができるか」を話し合った。戸建ては無理な場所、どうしてもマンションになるとの専門家の見立てから、結論として、県や市に福祉あるいは教育関係の施設を誘致してもらうのが一番ここの環境を守ることにつながるとなって、市長への働きかけなどを模索した。 (経過報告) ▽2010年1月、県教職員住宅跡地に立っていた「随時募集物件」の看板が消える。 県財産管理課によると、入札をかけたが落札されない物件で随時募集物件となっているすべての物件を見直しにかけている。経済状況をみて利用価値を見直す確認段階にある。来年3月にまた随時募集物件の看板が立つかもしれない。その際にはホームページでも募集をかける。 →県民のための福祉などに利用される確率はどれくらいあるか? ・県の利用の見通しはない ・財産管理課では把握できない ・平塚市で利用したいという話になれば… ▽近隣住民が大蔵市長宛てに、壁面後退と緑化をお願いする手紙を書く。 市長から神奈川県副知事に「県教職員住宅跡地利用は地域のまち並みや周辺環境にあったものにしてほしい。土地を売却する際にはこれを考慮してもらいたい」旨を伝えてもらえることになる。 ▽3月、大蔵市長が直接、県知事に「地域環境にあったものにしてほしい」と要望する。 ▽3月29日、県職跡地に「一般募集物件」の看板が立つ。 募集開始:3月29日 参考価格:約7億6000万円 その後また看板が消える。県財産管理課によると、県と市で使い道がないものか、そういう話があって検討をしたが、やはり使うあてはないとなり、まもなく入札となるが、引き続き動きや反応は鈍いままとのことである。 そうして今年 ▽9月10日、18日からボーリング調査実施の知らせが近隣にあった。 桃浜町に建設中のOHANA(完売)と同じマンション計画であることがわかる。 事業者:野村不動産 設計施工:長谷工コーポレーション 総合監修:メイズプラン ▽9月28日、「開発事業計画板」が二箇所に立つ。地上5階 最高高さ14.99m 開発区域の面積:3,806.95㎡ 住戸数:89戸 看板には「第1種開発事業」とある。まちづくり条例には、住民は説明会を「3度」まで要求でき、意見書も2回提出できるとある。 #
by no16F
| 2012-10-23 10:54
| まちづくり市民運動
平塚市が企画 "なぎさプロムナードを考える"
平塚駅南口から海へとのびる「なぎさプロムナード」は、広い歩道や松並木が整備され、 地域の方や店舗等による清掃など、通りを綺麗にする活動が行われています。これから も、この綺麗でうるおいのある通りとしていくため、皆さんで「なぎさプロムナード」 について考えてみませんか? 日時:平成24年3月3日(土) 14:00~16:00(開場13:45~) 会場:ひらつか市民活動センター 会議室 講演内容 ○基調講演(約60分) 講師:川原 晋(かわはら すすむ) 首都大学東京准教授 テーマ:「地域住民と店舗が創る もてなしのみち空間づくり」 ○ディスカッション(意見交換会)(約30分) 講師プロフィール 川原 晋(かわはら すすむ): 首都大学東京 都市環境学部 自然・文化ツーリズムコース准教授 専門:都市デザイン、観光まちづくり、市民主体の地域運営、まちづくり市民事業 略歴:早稲田大学理工学部建築学科卒業 同大学院都市計画分野修了 ㈱AUR建築・都市・研究コンサルタント取締役を経て、現職 藤沢市都市景観アドバイザー、八王子市景観審議会委員等 定員90人(先着順)、事前申込制 http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/machi-s/pcpage00010.htm (講演会報告) 平塚市主催の講演会に行ってきました。 参加は40名ほどでした。 講師、川原晋(すすむ)首都大学東京准教授は開口一番、次のようにおっしゃいました。 「駅から海に続くなぎさプロムナードの広い空の空間が素晴らしい。これを活かしたまちづくりを考えたい、と思いました。」 そして、講師の作成したパワーポイントのテーマは「地域の人がつくる 賑わい・もてなしのみち空間」でした。 (市が作成したテーマは「地域住民と店舗が創るもてなしのみち空間」でした。微妙に違いますが大きな違い、と思いました。) 講師の言葉とテーマからもわかるように、地域の特性を生かしたまちづくりを考えるきっかけになる… そんな他市の事例を参考にしての講演(約1時間)でした。 10分間の休憩後に車座になり意見交換会を行いました。 そこでわかったのは、出席者は次のような方々 ●駅前の噴水周辺(バラを含めた)の手入れをしているボランティアグループなど ●駅南北の飲食店組合 ●なぎさプロムナード周辺の自治会関係者 まちづくり政策課は、そうした「なぎさプロムナードに関心を持っている市民活動団体の連携をはかる」ことを目的にして開催したとのこと。 そのため、市民協働課(市民活動センター・担当課)の職員も参加していました。 ボランティアグループからは、駅周辺の景観を考えて、市へ提案を持っていっても、「それは別の課が担当」と言われ、縦割りで事が進まない、という意見が出ます。 それに対して、まちづくり政策課・課長が、「当課が意見調整をしていきたい」と。 それを聞いて、講師が、「そこまではっきり言い切る行政職員も珍しい」ともおっしゃっていました。 駅から海へ続くまっすぐな「みち」を、広く広くひろがる空間を大事にしながら、地域の市民が憩える「場」にしたい(南側にふさわしい静かな住環境を大事にして)、といった結論でした。 #
by no16F
| 2012-10-23 09:31
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平成22年6月3日東京地裁に提訴してから1年5カ月超が経過、
平成23年11月11日、いよいよ判決が言い渡された。 「敗訴」 本建築確認処分は建築基準法に照らし合わせ「違法な点がない」との判断だった。 すでに完成した東棟は、訴えの利益がないとして却下。 計画凍結中の西棟については、訴えの利益、原告適格は原告全員に認められたものの「一敷地一建物の原則」の違反性、災害時の実質的な危険性については認められなかった。 ○一敷地一建物の原則:エキスパンションジョイントによる複数棟接続による建物が「一建物」として認められる。理由は、機能上一体性があることで東棟も西棟も各々ひとつの建物と判断した。 つまり、東棟、西棟ともに、エントランス、メールコーナー等が一箇所、エレベータも東棟二箇所、西棟一箇所しかない、これにより、機能上の一体性があると判断したのだ。 ○災害時の危険性:エキスパンションジョイントが地震等で破断、落下した時に階段がない建物から避難できないとする主張に対しては、ベランダに避難ハッチが設けられているから問題なしとの判断。 この判断は、法律上では認められていても、現実にはお年寄りや子供は避難ハッチから避難はできない。また、エキスパンションジョイントが破断、落下して通れなくなると、直通階段が設置されてない東棟のA棟・B棟、西棟のI棟では、地上に出るにも支障を来すことになる。 △エキスパンションジョイント: 構造的に分割された建物を接合し、地震発生時建物の破壊を防止するものである。しかし地震時、ジョイント部は破断、落下することがあり(実例有り)、夜間などは暗いため、避難者がジョイント部から落下する危険性がある。 ○唯一、原告が認められた原告適格については、2Hラインを大きく超えて認められるというかなり踏み込んだものだった。 平塚市の建築審査会では、東棟、西棟各々の2Hラインから外れている原告は「訴える権利がない」と原告適格が認められなかった。だが、本裁判では東棟、西棟の近接一体設計により「災害時等に直接被害を受ける可能性を否定できない」と判断されて原告適格が認められた。 △2Hライン: 計画建築物の外壁からの水平距離が建築物高さの2倍となる線(2Hライン)。日影が及ぶ範囲内。 (引用元:みどりの会レター第44号 2011年11月26日発行) #
by no16F
| 2012-03-11 11:31
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