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=2016/8/4=海岸エリア魅力アップチャレンジにかかる説明会
平塚市企画政策部、産業振興部、都市整備部 3回の住民説明会のすべてが終了するより前に市は民間のバーベキュー業者に委託して実験的にバーベキュー施設をビーチパークのボードウォーク港寄りに設けるそうだ。 下記は、2回目の説明会と3回目の説明会に出席した守る会の会員からの報告である。 ■8月3日「花水公民館・説明会」 出席者40名ほど 「予算は?」「年月の目途は?」といった質問に対し、「予算はとってない。これは【案】で、それを説明している」と市側は説明… 活発な住民の意見: ○龍城ケ丘のプール跡地は荒れ果てて男でも怖くて近寄れない。その整備が先では? ○BBQ場を作ったり、なぎさプロムナードを人の賑わいにするより、莫大なお金を掛けてつくった新港を魅力的にするとか、古い港やなぎさプロムナードの文化的・歴史的な場所を掘り起こして、人を呼ぶ… といったことを考えたらどうか。 ○地域住民は静かな生活を望んでいる。駐車場を作って車を呼び込み、人を呼びこみ、などを望んでいない。 ○【案】の説明というのなら、市だけで案の作成を進めず、市民参加のプロジェクトを作れ。 ■8月4日「須賀公民館・説明会」 出席者80名ほど 質問や意見、要望など、活発な発言が続いた… 千石河岸の住民からは: ○新港へ続く道路の整備 ○津波避難用の建物の建設 ○漁業全般、漁業人口減少の将来への不安など 高浜台の住民からは: ○海岸公園に駐車場をどれくらい増設するのか? ○公園を“都会のオアシス”にというが、カフェや売店を作ることがオアシスになるのか? ○なぎさプロムナードには今の広さをそのままに、不要なものは作らないでほしい。 ○住民にとってより住みやすい環境をととのえて欲しい。 また、埼玉から高浜台に引っ越して来た男性からはこんな貴重な意見が… 『湘南に住みたかった、なぜ平塚なのか。 海岸や広い公園がすぐ近くにあり、のんびりしている所が気に入った。 海岸公園は広々していて何にも無いのが気に入った。』 市側は、圏央道や134号線により、なんとか施設などを作って外から人を呼び込もうと意図しているのに対し、住民側は、電車やバスを使い海岸エリアに来てもらうことで、今の環境を損なうことのない、住みよさが人を集めるということのようだ。...市側と住民側の考え方の違いが露呈した恰好だ。 #
by no16F
| 2016-09-07 15:02
| まちづくり市民運動
本日、高浜台某地区の呼びかけで「湘南海岸公園に『道の駅?』」を考える意見交換会がありました。
2013年9月2日締切で「湘南海岸公園再整備計画」についてパブコメの募集がありましたが、「湘南海岸公園再整備計画」は、いつの間にか「道の駅設置」を主体とする構想へと形を変えてしまったようです。 今日は、その「市の構想転換の経緯」について、高浜台某地区の市民の方々の要望で、柏木議員(花水在住)、高山議員(桃浜在住)、江口議員(南原在住)を迎えて話を伺いました。 主催した市民が市に「情報公開手続き」をした上で入手した平成27年1月20日開催の「庁議報告」では、『概算事業費:構想・設計・整備費総額(平成26年度~29年度)』として額が記載されています。(額は黒塗りで分かりません) 出席された市議によると、庁議(出席者:市長、副市長2名、教育長、企画政策部長、総務部長のみ)の内容は市議にも報告されず、全市議が全容を知るのは「計上された予算を審議する議会で(最終段階)」とのことでした。 そうした意味で、市議には市の方針を左右するほどの力はなく、市の方針に「反対または賛成」の声を挙げ、市を動かすのは地元住民の声の力によるとの話でした。 花水地区住民が「静かな住環境を守りたい」との思いで花水全域に呼びかけをしている文書にある、「住宅地に密接する道の駅は全国にありません」が、全てを表現していると思います。 また、平塚市が昨年(2014年)2月に公表した「湘南海岸公園再整備計画(案)に対する意見及び意見に対する市の考え方」の中で、平塚市はパブリックコメントに対する「市の考え」として、「湘南海岸公園の整備には、都市計画法による土地利用制限や神奈川県風致地区条例による建築制限等、法的な制限がかかります。また、居住環境への影響を考慮し、道の駅等の大規模な施設の設置は計画しておりません」と公表しているということです。 そしてまた、市は、茅ケ崎市の「道の駅」完成前(2019年7月オープン)にぜひとも平塚市の「道の駅」をオープンしたいとの考えのようですが、先にオープンしても、茅ケ崎(平塚に比べて大型で、国道から直に車で入れる)に客を取られないという保証はありません。 せっかく造った「道の駅」に閑古鳥が鳴いても、「道の駅」は市税と国の補助金(1/2)で造るので、市が「道の駅」を継続することに問題はないようですが、安心・安全・静かな環境は取り戻せるでしょうか? 花水地区では住民の「静かな住環境を守りたい!」との声が大きくなっていて、問題点をまとめた文書を回覧すると同時に、「署名用紙」を準備し、すぐにも署名集めに動けるようにしているのが現在の状況とのことです。 (当会メンバーの報告より、抜粋) #
by no16F
| 2015-07-17 10:30
| まちづくり市民運動
都市改革案:都市マスタープランを有効に機能させ、かつこれを現実化させるために、「建築確認を許可制に変える」
住民参加による、地域にふさわしい 都市計画・まちづくりを促す戦略的法案 何が問題か 現在の都市マスタープランは次のような理由でほとんど実効性がない。 マスタープランにはどこでも「生き生きするまち、 高齢者にやさしい町、環境優先」などなど誰も反対しようもないことが書いてある。しかしこれを実現するための都市計画は、このようなスローガンとは全く無縁である。 現行法は都市を線引き、用途地域、高さ制限などによって、秩序化し整理しようとしている。しかしそこには「機能」 だけがあり、文化や歴史あるいは美しさなど一つもない。さらに都市は道路などのインフラの整備や都市再開発や 区画整理などによって近代化していくとされているのであるが、そこでも地域経済や雇用・機能などが重視されていて、そこで暮らす人々の生活は軽視されてきた。 いわば初めから紙の上のプランに過ぎないことを、行政も議会もそして住民もがわかっているのである。手続き的にもマスタープランは行政が勝手に創るだけで、議会や住民(都道府県のマスタープランは都市計画決定。しかし、最も身近な市町村マスタープランは行政だけで決める)は実質上かほとんど関与できない制度になっていた。従って、都市計画(まちづくり)は、 ほとんどの人々にとって「無関心」ということになっているのである。従ってまずこれを実行力あるものにするためには、マスタープランに住民の意見を反映させながら、 しかもこれを議会で議決して「法的な拘束力」があるよ うにしなければならない。法的な拘束力とは、このマスタープランを実現するための権限、財源そして組織を整えるということと、これと外れるような開発などは認めな いということである。外国では、このマスタープランと法 的拘束力をとても重視しており、私たちが見る外国都市はほぼこのマスタープランと一致しているのである。 しかし、これからが法制度のややこしく、難しいところなのであるが、マスタープランをこのように法的拘束力あるものにすれば万事うまくいくかというとそうではない。もう一つクリアしなければならない本質的なバリアーがある。それが「建築確認」という制度である。 建築基準法は、建物(工作物を含む)に着目して、その高さや容積あるいは安全や衛生をチェックしようとする法律であるが、これらすべについてその基準(線引き・ 用途地域及び容積率など)を国が決め、自治体(あるいは民間指定確認機関)は、事業者から提出された計画がそれら基準に適合していれば必ず建築確認(着工OKの合図)を出さなければならないとしていた。行政に対して余計なことを言わせず、できるだけ早く建築を推進させようというものであり、これは戦後住宅難時代にはそれなりに有益な制度であった。しかし今となっては問題が多すぎる。 1 全国画一的に定められていて、自治体はその中からいくつか選択するという以外に裁量の余地がない。つまり地域の文化や歴史あるいは自然条件などを反映させられないのである。 2 基準は極めてゆるく、全国どこでもほとんどなんでも建ててよい、というようになっている。ちなみに北海道や沖縄の建築について東京で建築確認手続きをすることも可能である。 3 議会や住民が参加する余地はなく、自治体が地域の実情を反映するため条例などを定めると違法とされる。 4 建築はすべて市場原理で動くため、儲かりそうなところにはどんどん超高層などが建築されるが、建築しても売買できないあるいは賃貸できないというようなところは見捨てられる。 などなどである。多分それまで平穏に暮らしていた地域に突如これまでの地域にはない「異様」な建物が出現し、しばしば建築紛争を巻き起こす、というような事態は外国(先進国など)にはあまり見られない不思議な現象といえるであろう。郊外に突如巨大スーパーが建築され、地域の商店街が軒並み廃業に追い込まれる、などというのは日本では日常茶飯の事態となった。これら地域住民にとって建物を建てる「まちづくり」は今や不愉快・ 迷惑もっと言えば「敵」そのものと同義になっているのである。 そこでこのマスタープランを有効に機能させ、かつこれを現実化させるために、「建築確認を許可制に変える」、というのが今回の改正の目玉商品となっている。 建築許可制は日本以外の多くの国で採用されている制度であり、これはおおよそ次のようなシステムとなっている。 マスタープランには、地域の戦略目標やアクションプランが書き込まれる。 マスタープランは住民参加は不可欠であり議会の議決によって拘束力を持つ。 自治体は、事業者から提出された建築計画が、このマスタープランに適合するか否かを審査(判断が難しい場合は有識者などからなる第三者機関によって審査)し、またマスタープランに適合するよう積極的に事業者を誘導する。 自治体の審査や誘導に不服ある事業者及び住民は、第三者機関に対して不服を申したてることができる(最終的には裁判所による判断)。 許可制を採用・実施するにあたって、これまでの都市計画あるいは都市計画外の基準(たとえば国土利用計画法による土地利用区分など)、さらには現行法では都市計画外の基準とされている景観などの基準は、自治体の裁量(住民参加と議会議決そのほかに市町村の場合は都道府県などとの協議を経て)、即時にあるいは暫時これを変更していくことができる というようにするのである。 もう一つ重要な問題は、開発や建築等は都市計画のマスタープランに従わなくても可能だ、ということです。都市の形成や改変は、民間が担っています。都市は、地権者と事業者が行う開発や建築によって形成されています。このことから、民間の開発や建築に適用されない都市法では、都市マスタープランの実効性が弱い、と常に指摘されてきました。この改正方針では、区市町村がマスタープランを市民参加を経て議会の議決により策定すること、市民が区市町村のマスタープランの内容について提案ができること、区市町村がマスタープランに基づいて都市計画が行われ、また、開発許可や建築許可が行われる、という制度設計にしています。 これに対して建築許可は、自治体の長が、都市の将来像を描いた都市マスタープランに整合しているかどうか、周辺の環境や街並みにあっているかどうかを審査し許可をする「裁量権のある」制度です。この建築許可制度は世界の常識です。 自治体(の長)の裁量により許可するかどうかが決まる、というのは公平性、公開性等の観点から問題があるのではないか、という意見もあると思います。そこで、この建築許可は、市民参加により策定され、議会議決によって公定化された都市マスタープランと、その都市マスタープランに基づいて建築や開発の基準として議会議決により定められる条例に照らして適正かどうかを自治体(長)が決める制度として提案をしています。また、許可にあたっても、市民が参加できる、開発や建築が、果たして都市マスタープランに整合しているか公開で議論ができるようにしています。 このような方法によって、質の高い開発や建築が進み、美しい、そして持続可能な都市が形成されるのです。そして、都市づくり市民が積極的に参加すること、市民、事業者、そして行政の協働により都市を創ることによって、都市に誇りと愛着が持てるようになるでしょう。 ○マスタープランは、市民参加により策定されること、議会議決により公定化されること、(区)市町村が定める都市計画を拘束すること、NPO等市民団体が都市マスタープランの提案ができることを規定しています。いわゆる「計画適合」と言いますが、開発行為及び建築にあたっては、マスタープランに整合する必要があります。 ○これまで市民によるマスタープランの提案制度はありませんでした。市民参加の場面では、市民提案に対する行政からのレスポンスがない中、計画内容の最終判断は行政が行うという「疑似参加システム」であるワークショップ等により市民参加が行われてきました。 ○改正案により、市民はマスタープラン案を提案することができ、マスタープランは議会議決を要することとなります。このことにより、(区)市町村は、この提案を真摯に受け止める責任が生まれてきます。 ○すべての都市計画、開発行為、建築の際の最高規範は、(区)市町村が定めるマスタープランです。そこで、マスタープランの実効性を高める措置を講 じます。 ○都市計画区域や準都市計画区域は、都市マスタープランに基づいて指定します。これまで都道府県の権限であった都市計画を(区)市町村の権限にしようということです。 ○行政からの提案にお墨付きを与えるだけの役割だった(「上げるだけ」なので「天ぷら審議会」と呼ばれた)都市計画審議会を、独自の権限を持った専門の常設の委員会とします。 以上 議員立法をめざす、「都市改革・都市計画制度等改革基本法」より #
by no16F
| 2015-06-26 16:06
| 問題点を探る
渋谷区認定「代官山ステキなまちづくり協議会」では、渋谷区のまちづくり条例に位置づけられた「代官山ルール」(わがまちルール)を定めています。
http://daisukikai.org/?page_id=9 <代官山ルールの目標及び方針> 「代官山ルール」は、当該ルール対象地域(以下「地域」とする。)代表と専門委員 からなる「代官山ルール運用会議」が、地域において開発行為(都市計画法第4条第12項)、建築行為(建築基準法第6条)、工作物の設置(建築基準法第 88条)及び大規模な敷地の売買等、地域環境に影響を及ぼす行為(以下「建築等行為」とする。)を行おうとする計画関係者(以下「建築等計画関係者」とする。)に対して、計画内容に関する意見交換を当該運用会議と行うよう促し、協働型のまちづくりの実践により、地域固有の自然的条件とその空間的特質を活かした生活環境の維持・創造を実現することを目的とする。 <わがまちルールの内容> 1.「代官山ルール運用会議」は、地域住民、行政、事業者等の協力を得ながら、建築等計画関係者へのルールの周知とその遵守を促し、地域において建築等行為を行おうとする計画についての情報を早期の段階で把握するよう努めるものとする。 2.「代官山ルール運用会議」と地域における建築等計画関係者は、建築等の計画に関する意見交換により、協働型のまちづくりの実践を通して、当該地域固有の自然的条件とその空間的特質を活かした生活環境の維持・創造が実現するよう努めるものとする。 <策定理由> 「代官山ルール」は、建築等による急速な街並みの変化、頻発する建築紛争を背景にした当該地域住民による建築等へのルール導入の希望に応える必要性から、「わがまちルール検討委員会」において検討したものである。 「代官山ルール」は、地区計画等を代表とする従来型のルールを補完し、柔軟で効果的なルールを検討した結果、計画の早期の段階から地域住民・行政・事業者等による協働型のルールを導入し、これを地域のマナーとして定着させることが、将来にわたり地域環境の価値を共有しながら維持・向上させていくために最も有効であると考えた。 http://daisukikai.org/ #
by no16F
| 2015-03-29 17:16
| まちづくり市民運動
現在、「平塚市まちづくり条例」に基づき、市から認可を受けた「地区まちづくり協議会」が4団体あり、実践活動中です。
そのうち3団体が、地域の住環境になじまないマンション建設計画によって反対運動を強いられた結果、自発的に取り組むことになったものです。 (認定年度順に列記) 1.平成24年2月2日認定 袖ヶ浜地区まちづくり協議会 (構成員24名、対象区域の面積6,757㎡) 活動目的および方針: 袖ケ浜のこの地区は、緑に囲まれ低層の住宅のみが建ち並ぶ、日当たりのよい良好な住環境が形成されている地区である。このため、現在の戸建住宅と低層集合住宅等の調和した住宅地において中高層建築物の建築などによる居住環境の悪化を防ぐことにより、地域の良好な住環境の維持・保全を図ることを目的とする。 http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/machi-s/machikyou-sodegahama.htm 2.平成24年11月22日認定 袖ヶ浜の環境を守る地区まちづくり協議会 (構成員43名、対象区域の面積11.200㎡) 活動目的および方針: 1. 袖ケ浜地区を人と自然の調和した、やすらぎのまちづくりを目指す 2. 袖ケ浜地区は海に接する地域であり、景観を維持し、快適な生活環境を作る 3. 該当地域を低層住宅専用地域に指定し、一戸建て中心のまちづくりを目指す http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/machi-s/machikyou-sodegahama2.htm 3.平成26年7月31日認定 袖ヶ浜東部の環境を守る会 (構成員49名、対象区域の面積11.633㎡) 活動目的および方針: 1. 袖ケ浜地区を人と自然の調和した、やすらぎのあるまちづくりを目指す 2. 袖ケ浜地区は海に接する地域であり、景観を維持し、快適な生活環境を造る 3. 子ども・高齢者に安全で安心なまちづくりを目指す 4. 当該地域を低層住宅専用地域に指定し、一戸建て中心のまちづくりを目指す http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/machi-s/machikyou-sodegahama3.htm #
by no16F
| 2015-03-29 11:14
| まちづくり市民運動
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