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by no16F
| 2010-10-24 13:46
| まちづくり市民運動
以下は呼びかけのリーフレットよりーー
平塚市現地調査・自治体交流に参加を! 今、平塚では市民が元気です。 超過密マンションから環境を守る運動。市民の手で市の「財政は大丈夫か」と財政白書 を二回も発行しています。 今回の現地調査・自治体交流はこんな平塚の市民運動を学び、交流します。 多くの皆さんの参加を期待しています。 日時: 9月23日(木)祝日 9時30分:JR平塚駅西口改札集合 10時~11時:説明会 花水公民館2階会議室 11時~意見交換と交流会 暮らしと耐震協議会事務所 内容: 1 神奈川自治体問題研究所 長尾演雄 理事長のご挨拶 2 現地からの報告 木谷正道 暮らしと耐震協議会理事長 ~超過密マンション問題~ ~パチンコ店開発問題~ ~財政白書づくりで得たもの~ 3 現地調査(徒歩で移動)11時~11時45分 4 懇親・交流会 12時~15時頃まで(昼食を含む) 会場:NPO法人暮らしと耐震協議会 事務所 主催:神奈川自治体問題研究所 NPO法人暮らしと耐震協議会 http://www.zb.em-net.ne.jp/~kanajitiken/ この秋40周年を迎える"神奈川自治体問題研究所"は、月刊誌「住民と自治」を発行し、定期的な実地調査などを通じて自治体や地方分権のあり方などを広く探究、啓蒙している団体だ。今回の交流会には理事長を含める13名が参加して、平塚の市民団体と併せると総勢30名が4時間を超える長丁場の意見交流を行った。 裁判中の黒部丘マンション「湘南ビッグスマイル」問題のほか、パチンコ店開業の経緯と現状、今年3月に発行された「まちづくり財政白書(ひらつか自治体財政研究会)」についての報告や質疑応答が行われた。 同研究所は、鎌倉、横浜などのマンション建築紛争現場で実地調査した経験もあるとのこと。それでも、当地の湘南ビッグスマイルの「日の字型・超過密マンション計画」には驚きを隠せない様子だった。 △詳しくは黒部丘・菫平のみどりとくらしを守る会ブログをご覧ください 建築確認取消裁判の資料なども閲覧できます http://blog.livedoor.jp/kurobeoka/ #
by no16F
| 2010-10-24 13:33
| まちづくり市民運動
平塚市議会9月定例会で、江口友子議員が「議案第5 8 号 平塚市まちづくり条例の一部を改正する条例」について質問した。
おおよそこんなことであった(市HPにて会議録アップの時点で更新予定): 2010年9月議会 江口友子議員 総括質問 発言の主題とその要旨 1 「議案第5 8 号 平塚市まちづくり条例の一部を改正する条例」について 2 平塚市の財政展望について 3 自殺対策について 1 ○条例から施行規則のどこをどう見直したのか (→関係諸機関のワーキングチームが問題点を抽出し180項目から見直した) ○パブコメを受けて見直した点はどこか (10名48件のパブコメから4点見直した、説明会の項目、老人ホームの前面道路の項目など) ○大規模土地取引届出制度について この届出制度の活用状況、届出件数は (平成20年度2件、平成21年度4件、平成22年度? ) 「必要に応じて専門家の意見を求める」とあるが、具体的に必要に応じての判断は誰がどう判断するのか (専門家に聞くすべての事例を具体的にあげることはできない。周辺に工場が建ち並ぶところを住宅にする、住宅を工場に転換するなど、突出する場合、周辺環境に合わない場合には専門家に意見を聞く) 専門家の選び方は 誰がどのように選ぶのか (選ぶのは市長、判断は市長がする、都市計画、まちづくりの専門家、状況をよく把握する者だ) 再質問: 市長がトップとなる市役所が判断する。周辺環境に合わない場合、突出した場合は専門家に聞く。これでは問題の解決にならない... 住民の視点が抜けているからこそ、今回の黒部丘のパチンコ店出店の際にわずか20分で問題なしとなって大きな反対運動になったのだと認識している。市役所サイドの判断は住民の判断からかけ離れている。どの事例においても、専門家に聞くことをやるのが必要ではないか。今回のパチンコ店の経緯から、私は、必ず聞く必要があると思っている。 市民視点がないから大問題になってしまうことを、まちづくり政策部長はどうとらえているのか? (条例の目的は土地取引行為、土地の売買ですから... 周辺住民がどう感じるか、周辺住民の心情...は条例の目的ではありません。ですが周辺住民の心情も配慮しながら、今後は対処したい。) 2 財政について 法人税の落ち込みは平塚市がこれまで経験したことがないきびしいもの 市税は10億減少する そんな中で、競輪場も建て替えるようだ 平塚市は長期財政見通しは出さないと言っている 財政をどのように確保しようとしているのか 長期見通しがないままゴーサインが出ていく きっと隠れた見通しが内部にはあるのではないかと思っているのだが? (隠しているのでは?と議員は言っておられるが、隠してもなんの利点もありません) #
by no16F
| 2010-10-01 11:05
| まちづくり市民運動
都市居住評価センターを相手取り建築確認処分の取り消しを求める訴訟の第一回法廷が9月9日霞ヶ関の東京地裁で開かれた。
原告席には前列に4名の弁護士、後列に原告住民8名のうち5名が並ぶなか、遅れてきた都市居住評価センターの弁護士1名が被告席に着席する。 訴状と答弁書等のやりとりを確認後、住民による5分の意見陳述が行われて、次回日程が決まり、15分で終了。 途中入場者も含め、約30名ほどの傍聴人には、地域住民の他に、長谷工開発推進部長と関係者1名、平塚市建築指導課職員2名、そして応援に駆けつけた全国ネット(景観と住環境を考える全国ネットワーク)のメンバーの顔ぶれがあった。 次回の日程は以下 ~第二回法廷~ 日時:11月18日(木)10:30~ 場所:東京地裁(霞ヶ関)522号法廷 △読み応えのある「住民による意見陳述書」 #
by no16F
| 2010-10-01 11:01
| まちづくり市民運動
黒部丘パチンコ店問題での2つの審査会の裁決結果は、開発審査請求:6月10日棄却、建築審査請求:6月30日却下、であった。ところが、審査請求人代表(パチンコ店問題を考える会代表)のところに着た裁決結果を通知する文書を読むと、いくつか驚きの発見があった。これは、おそらく、開発審査会の2つの画期的判断となるものだ。
○ひとつは「不服申立適格」について 以前、黒部丘マンションでの経験から開発審査請求にしろ建築審査請求にしろ、住民にとって最初にして最大の難関はこの「不服申立適格」だと聞いていた。 今回、実質的な審査が行われた開発審査会の裁決は、「不服申立適格」について次のように述べ、住民側に「申立ての適格がない」とする市の主張を退けた。 「(ア) 確かに、県道61号の構造は当該部分において特殊であり、車両が北側に通過できずに桃浜町、八重咲町などの住宅地域に影響しないとは言えず、そのため、本件開発許可によって利益が害される可能性がないとは言えない。」 「(イ) (ア)と同様に、県道61号の構造の特殊性から・・・本件開発許可によって利益が害される可能性あるいは開発行為との因果関係がないとは断定できない。」 「処分庁(平塚市)の主張には、請求人の適格性を明確に打ち消すだけの主張が認められない。よって本件審査請求は、請求人としての適格に欠ける不適法なものと判断しない。」 確かに大勢の住民が請求人名簿に署名して請求人になったが、これまでの経緯から、審査会でこれが認められることは難しいというのが大方の見方であったから、一歩前進の判断が示されたのではないだろうか。今後、前例としてこれが活かされれば、この手の請求に多少は道が開かれる、少なくとも市は、そうは簡単に否定できなくなる。 クルマ流入など、桃浜町、八重咲町の住宅街への影響から、ニラクの開発行為と近隣住民との因果関係、不利益をこうむる可能性が認められた。 ○次に、開発審査会は、「本件処分の違法性等について」で、住民側の主張を認め、処分庁である平塚市の主張を根本的に否定した 「しかし、請求人の主張の要旨(2)ア(ア)から(オ)の主張にあるように県道61号の当該開発区域の前面道路の中央部分は地下構造となっていることから、道路交通上実態的に開発区域が接している道路は県道61号の西側の側道部分である。よって、本件処分にかかる開発区域が、実態上も同法が求める機能を具備した道路に接している状況になければ、処分庁の主張の要旨(2)ア(ア)から(オ)の弁明を認めることもできない。」 この点では、地下道を除いて左右の側道(単にUターンしているだけの同じ道路)を足して9メートルをクリアーしているという、誰が考えてもおかしいと思った市の主張を退けて、西の側道を前面道路とする住民側の主張を認めている。 ○ところがだ 「予定建築物の開発区域が接する道路の幅員については、都市計画法第33条第1項第2号本文では、道路、公園等の空地が、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上支障がないと認められる規模及び構造の道路で国土交通省例で定めるものが配置されているときは、この限りでないという例外規定を設けている。 以上により本件処分に違法性があるとはいえない。」 と結論づけた。 審査会は、私たちがずっと主張してきた「開発地域が接している前面道路は県道61号の西側側道部分」というのを認めておきながら、これまで聞いたこともない例外規定を持ち出して、市と住民とでさんざん論じ合ってきた9メートルのルールをあっさり投げやって、「市の処分は適法」の前提に結びつけた。 考える会代表は、仮に行政訴訟の道があったならば、こうはいかなかっただろうと推測すると、結果は残念だと言っている。 数の論理で住民力を使えば(請求人の数では前代未聞の請求だった)、とにかく「不服申立適格」は認めさせることができた。何度もこういうムダは市も犯せなくなると思いたい。 ○市ホームページにアップロードされた5月19日開発審査会口頭審理の議事録 #
by no16F
| 2010-10-01 10:45
| まちづくり市民運動
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